中小企業会計学会会則

制  定 2013年2月16日
最終改正 2023年11月11日

第一章 総則

(名称)
第1条本会は、中小企業会計学会と称する。
英語名を「Japanese Accounting Association for SMEs」と称する。
(目的)
第2条本会は、中小企業会計の研究及びその普及のため、中小企業会計の研究及び実務に携わる者の連絡及び懇親を図ることを目的とする。
(事業)
第3条本会の事業は、次の通りである。
① 毎年1回大会を開催し、研究の発表及び討議を行う。
② 必要に応じ研究会を開催する。
③ 中小企業会計学会年報を編集及び刊行する。
④ 学会賞を設ける。
⑤ その他本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う。
(組織)
第4条本会は、中小企業会計を研究する者をもって組織する。

第二章 会員

(会員)
第5条会員は、正会員、院生会員、賛助会員とする。
(会費)
第6条会員は、毎年4月(4月以後に入会した者はその年に限り入会の時)に会費を納めなければならない。
年会費を当分の間8千円とする。但し、院生会員の年会費は,正会員の年会費の半額とする。また、賛助会員の年会費は、5万円とする。
(入会資格)
第7条 本会に入会するためには、正会員2名以上の推薦によって事務局に申し込み、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
(退会)
第8条退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出て、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。
2 会員が引続き三年にわたって会費を滞納した場合は、退会の意思表示をしたものとみなし、理事会の承認を得て、会長はこれを退会にすることができる。なお、未納退会者の再入会に関しては、未納分を全額支払うことを条件とする。
(会員資格喪失)
第9条会員が次の事項に該当する場合、理事会の決議によって、これを退会にすることがある。
① 会員が死亡したとき
② 会員が本会の体面を害する行為をなしたとき
(名誉会員)
第10条本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員の推挙は会長の提案に基づき、理事会が承認する。
名誉会員は会費を免除される。
(会員種類の変更)
第11条正会員と院生会員間の変更については,本人の申し出により理事会の承認を経るものとする。
但し正会員から院生会員への変更は原則認めない。

第三章 役員等

(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。役員の任期は3年とする。
① 会 長     1 名
② 副会長     3 名以内
③ 理 事    25 名以内
 (会長・副会長を含む)
④ 監 事     2 名以内
⑤ 幹 事     7 名以内
(役員の職務)
第13条役員の職務は次の通りとする。
① 会 長 本会を代表して会務を総理し、かつ、理事会の議長となる。
② 副会長 会長を補佐し、会長に事故もしくは支障あるときは、その職務を代行する。
③ 理 事 理事会の審議に加わるほか、会務の執行に参画する。
④ 監 事 会計を監査し、これを理事会に報告する。
⑤ 幹 事 本会の会務の処理につき理事を補佐する。
(役員の選任)
第14条役員は理事会において選任する。
会長,理事及び監事の各候補者は原則として役員選考委員会による推薦に基づく。
副会長及び幹事の各候補者は会長の指名に基づく。
役員選考委員会の運営は、「役員選考規則」による。
2)
会長は、事業遂行の為、特別幹事を若干名選任することができる。
(理事会)
第15条理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会務に関する重要事項について審議決定する。
(名誉会長及び顧問)
第16条本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
名誉会長及び顧問の委嘱は理事会の承認にもとづき会長がこれを行う。
顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
名誉会長及び顧問は会費を免除される。

第四章 総会

(総会)
第17条本会は毎年1回総会を開催する。
会長が必要ありと認めるとき及び正会員の3分の2以上が請求するときは、会長は臨時の総会を招集する。
(総会通知)
第18条理事会は総会の議事、会場及び時期を定め予めこれを通知しなければならない。
(報告)
第19条会長は総会において、会務及び会計を報告する。なお、会長の指名により担当理事がこれを行うことができる。
監事は総会において、監査報告を行う。
(総会の運営)
第20条 総会における決議は出席会員の過半数により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(議長)
第21条総会の議長は会長がこれに当たる。

第五章 雑則

(会計年度)
第22条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計管理)
第23条本会の会計は担当理事の下、幹事がこれを行う。
(監査)
第24条監事は会計年度末後の一定の時期に会計を監査する。
(課題研究委員会)
第25条理事会の要請によって課題研究委員会を設置することができる。
(規則の変更及び本会の解散)
第26条この規則の変更及び本会の解散は会長、又は理事の3分の2名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことができない。

附則

(会務執行の細目)
第27条本会の事務局及び会務執行に必要な細目は、理事会がこれを定める。
(所在地)
第28条本会の事務局を次の所在地に置くこととする。
東京都豊島区北大塚1丁目13番12号 公益社団法人全国経理教育協会内
(設立年月日)
第29条本会の設立年月日は2013年2月16日とする。