入会のお申し込み
こちらから申込書をダウンロードし、必要事項を記載の上、印刷のうえFAXで事務局まで送信いただくか、入会申請用メールフォームからお送りください。
FAXで送る
FAX番号:03-3918-6196
メールフォームで送る
会員事項変更届け
会員の登録事項に変更が生じた場合には、変更届のメールフォームからお送りいただくか、「事項変更届け(WORDファイル)」をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ印刷のうえFAXで事務局まで送信ください。
FAXで送る
FAX番号:03-3918-6196
メールフォームで送る
入会資格
「学会会則 第二章 会員」から引用します。
(会員) | |
第5条 | 会員は、正会員、院生会員、賛助会員とする。 |
(会費) | |
第6条 | 会員は、毎年4月(4月以後に入会した者はその年に限り入会の時)に会費を納めなければならない。 年会費を当分の間8千円とする。但し、院生会員の年会費は,正会員の年会費の半額とする。また、賛助会員の年会費は、5万円とする。 |
(入会資格) | |
第7条 | 本会に入会するためには、正会員2名以上の推薦によって事務局に申し込み、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。 |
(退会) | |
第8条 | 退会を希望する会員は書面をもってその旨を事務局に申し出て、理事会の承認を得て、会長がこれを決定する。 2 会員が引続き三年にわたって会費を滞納した場合は、退会の意思表示をしたものとみなし、理事会の承認を得て、会長はこれを退会にすることができる。なお、未納退会者の再入会に関しては、未納分を全額支払うことを条件とする。 |
(会員資格喪失) | |
第9条 | 会員が次の事項に該当する場合、理事会の決議によって、これを退会にすることがある。 ① 会員が死亡したとき ② 会員が本会の体面を害する行為をなしたとき |
(名誉会員) | |
第10条 | 本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員の推挙は会長の提案に基づき、理事会が承認する。 名誉会員は会費を免除される。 |
(会員種類の変更) | |
第11条 | 正会員と院生会員間の変更については,本人の申し出により理事会の承認を経るものとする。 但し正会員から院生会員への変更は原則認めない。 |