役員選考規則

制  定 平成25年 2月16日
最終改正 令和 3年 9月17日

(目的)
第1条この規則は、会則第12条の規定に基づき、本会の役員候補者(以下「役員候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(役員選考委員会)
第2条役員候補者の選考に当たり、会長は役員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第3条委員会の構成は次の通りとする。
① 委員長     1 名
② 副委員長    1 名
③ 委  員   10名以内(委員長及び副委員長の2名を除く。)
2)
委員会は、委員長及び副委員長を委員のうちから互選する。
(委員の委嘱)
第4条委員会の委員(以下「委員」という。)は理事会の議を経て会長が委嘱する。
2)
委員の委嘱は、役員改選に係る理事会開催の1か月前までに行う。
(委員の任期)
第5条委員の任期は、役員改選に係る理事会終了の日までとする。
(委員の義務)
第6条委員は公正な役員選考を行うよう努めなければならない。
2)
委員は、その職務に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(選考の方法)
第7条委員会は、会長、理事及び監事の各候補者を大会時に開催される理事会までに選考する。
2)
会長候補者として選考された者は、副会長候補者及び幹事候補者を、大会時に開催される理事会の開催日までに指名する。
3)
会長候補者は、第2項による指名を行う場合は、正副委員長の意見を聴取しなければならない。
(定足数)
第8条委員会の会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(議事及び議決権)
第9条委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(この規定の疑義の決定)
第10条この規則に定められた事項又は定めのない事項について疑義が生じたときは、理事会で審議し、会長が決定する。
(この規則の改廃)
第11条この規則の改廃は、理事会の議決を要する。